「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準が一部改正となります。また、一部改正に伴い、障害年金申請用の診断書(様式第120号の6-(2))の様式も変更になります。
【改正後の対象者】
糖尿病の障害認定は治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
なお、糖尿病の合併症(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など)については、対象疾患ごとの基準(腎疾患や眼の障害など)によって認定となります。
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。