平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が改正されました。
障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることが出来る書類( 診断書等の医療機関の証明 )の添付が必要でしたが、平成27年10月1日からは、初診日を合理的に推測できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。