〈障害認定日について〉
がんによる障害年金の申請時期は、他の疾病と同じく原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、一定の障害状態にある場合に申請することができます。
一定の障害状態とは、がんによる上肢や下肢の切断、喉頭全摘出による言語障害、脳や脊髄への転移による肢体障害、がんそのものによる末梢神経障害等の外部障害や、抗がん剤・放射線治療等の副作用による倦怠感(だるさ)や中枢・末梢神経障害(しびれ、痛み)、嘔吐、下痢、貧血、体重減少などの全身衰弱により、長期にわたる安静を必要とし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度または、日常生活に著しい制限を受けるか制限を加えることを必要とする程度や、働くことに制限を受けるか制限を加えることを必要とする状態です。
なお、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、人工肛門・新膀胱の造設・尿路変更術をした場合は、造設または施術した日が障害認定日となり、障害年金の申請が可能です。(以下、表のとおり)
身 体 の 状 況 | 障 害 認 定 日 |
人工肛門造設 | 造設または手術した日 |
尿路変更術、新膀胱造設 | 造設または手術した日 |
喉頭全摘出 | 全摘出した日 |
在宅酸素療法 | 在宅療法を開始した日 |
胃ろう等の恒久的な措置実施 | 原則 6ヶ月経過した日以降 |
治療の副作用による倦怠感・嘔吐・下痢・貧血・体重減少などの全身衰弱 | 初診日から 1年 6ヶ月経過した日 |
〈余命告知について〉
「余命1年以内」と告知を受けた場合であっても、障害年金の申請にあたっては原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)又は、上記の表に該当する場合に申請することができます。
余命は医師の推定であり、最近の当該疾病に対する治療法の進歩により必ずしもそうではありません。
余命宣告だけでは、症状が固定したとの判断もできなく障害認定日の確定もできないため、余命の告知を受けたことによる初診日から1年6ヶ月未経過での年金受給は難しいところです。
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。