※ 現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。
1年を経過しなくても額(等級)の改定を請求できる場合
受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
【眼・聴覚・言語機能の障害】
① 両眼の視力の和が0.04以下のもの
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
③ 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
④ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野 の合計がそれぞれ56度以下のもの
⑤ 両眼の聴力レベルが100デシベル以上のもの
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
⑦ 喉頭を全て摘出したもの
【肢体の障害】
⑧ 両上肢の全ての指を欠くもの
⑨ 両下肢を足関節以上で欠くもの
⑩ 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
⑪ 一上肢のすべての指を欠くもの
⑫ 両下肢の全ての指を欠くもの
⑬ 一下肢を足関節以上で欠くもの
⑭ 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【内部障害】
⑮ 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
⑯
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
⑰
人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
【その他の障害】
⑱ 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(スマートの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
⑲
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
⑳
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
㉑
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
㉒
人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。