その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、国民年金・厚生年金又は共済年金の被保険者であることが必要です。
初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が次のいずれかの期間で満たされていることが必要です。
ただし、特例として初診日が平成28年4月1日前であって、初診日において65歳未満の場合、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたこととなります。
障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または、1年6ヶ月以内に治った日(医学的な治癒のみではなく、治療の効果が期待できない状態を意味します。)を言います。
ただし、以下の場合は、特例として1年6ヶ月を待つことなく障害年金の申請手続きができます。
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。