S子さんは、3人姉妹の末っ子で、大事にかわいがられ育ちました。
幼少期より一人遊びが多く、他の子どもとは遊べず仲間に入れなかった。小学校低学年より他の児童からからかわれ、学校でも一人でいることが多かった。
また、小学校の高学年になると、自分の部屋にこもるようになり、ぬいぐるみに話しかけ孤独な自分を紛らわせていた。
中学生になっても他生徒から、からかわれることが続き、ついに自傷行為に及んだ。
その絶望感から何とか逃れようと、もがいた末の行為であったのでしょう。幸い切り傷は軽かったものの、その時初めて心療内科(平成16年10月)を受診しました。
病院では「パーソナリティー障害」と診断され、薬が処方されました。
その後も、感情のコントロールができず物に当たったり、自傷行為を繰り返すなどで、入院することもありました。
また、学校にも通えず不登校となり、部屋にこもる日々が続きました。外出できないS子さんは、夜になるとインターネットを行い、昼と夜の逆転生活となりました。
インターネットでは同じような品物を何個も購入し、数十万円の請求書が届く(金銭管理ができない状態)こともありました。また、学校などの同級生の友達はいなく、インターネットを通じて知り合った数人との交友しかなかった。
病院は、担当医との相性が合わなく5ヶ所ほど転院していますが、現在「統合失調症」と診断され、月1回受診しています。
S子さんは、現在成人となっています。現在の症状は、家族以外とはコミュニュケーションは難しいうえ、精神的に不安定で自傷行為も繰り返し、感情をコントロールできない等、他にも様々な症状が出現しています。
このため日常生活における身の周りことについて、多くの支援を必要としています。
S子さんは、中学生の時に初めて心療内科を受診しています。
20歳前障害は、納付要件を必要とせず、20歳になったら障害基礎年金の申請をすることができます。S子さんは、5ヶ所ほど病院を転院していますが、病院を重複受診していた期間もありました。このため幸いにも20歳時点では、初めて受診した心療内科も通院していました。
このことにより、20歳時点までさかのぼって障害年金を申請する判断をしました。
S子さんは、初診日において未成年であるため納付要件は関係無し。
(ただし、20歳以降に一定以上の収入がある場合、障害基礎年金が全額停止若しくは一部停止があるため、所得を確認し申請しました。)
S子さんは、平成22年9月に20歳であり、病院は何ヶ所か転院しているが、20歳前後のカルテが残っているので、認定日請求(さかのぼり請求)が可能であるため、診断書を2部作成することを提案し、20歳前障害として国民年金の障害年金として請求しました。
S子さんから話を聞くことは出来ず、ご両親から発病から現在までの症状について電話や自宅に数回伺い、細かくヒアリング(約2時間)したうえで、病歴就労申立書を作成。
医師に診断書の作成を依頼して、出来上がるまで約3週間要しました。
また、面談・電話による打ち合わせは、計5回(約4時間程)行い、最初のご相談から年金の申請まで、約1ヶ月半を要しました。
ご相談(初回のご相談は約2時間) 面談により発病から現在までの状況をヒアリング |
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病歴・就労申立書の作成(約1週間で作成) 面談でヒアリングした内容を時系列にまとめ書類を作成 |
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診断書の作成依頼(約3週間を要しました) 医師に作成依頼 |
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他の書類の整備・書類の取得 請求書等の記載と住民票等の取得 |
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年金事務所に請求書の提出 申請後、約2ヶ月で年金証書が届きました |
年金の申請を行ってから約2ヶ月で年金証書が届き、障害認定日までさかのぼって障害基礎年金の2級に該当しました。
また、さかのぼって年金が決定されたため、3年2ヶ月分(約240万円)を、一括で受け取ることができました。
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分します。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、 「 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱います。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。