M子さんは、50歳代の主婦です。近くのスーパーで働き、3年目になります。
ある日、友人との買い物の途中、突然めまいと息切れに襲われました。近くの薬局に駆け込み血圧を測定させてもらったところ、最大値が200を超えており、意識ももうろうとなりました。
その後もこの症状がときどき発症し、新聞の文字読めないほど、視力の低下もあったため、近くのクリニックを受診(平成24年3月)しました。
担当医の説明では、血圧が高いのでその影響が考えられるので、血圧の数値をさげるため、血圧の薬が処方されました。しばらくこの薬を服用していましたが、めまいや息切れ、視力の低下などは一向に改善されませんでした。
このことから、次の検査を実施する説明を受け、24時間心電図ホルダーを装着しました。その結果、「洞不全症候群」との告知を受け、このままだと最悪命を落としかねないとの話をされ、ペースメーカーの装着手術について説明を受けました。
装着手術は出来るだけ早い方が良いとのことで、平成24年6月に行いました。
2週間ほどで退院し、自宅での注意点について説明を受け、ペースメーカー手帳を常時携帯するよう指示を受けました。
術後の経過は比較的良好でしたが、不整脈もあり術後も薬は服用していました。
また、ペースメーカー手帳には、さまざまな制限や注意事項が書かれており、装着後は、そのことが気になり、いつもビクビクしながら生活を送っていました。
現在は、仕事にも復帰し疲労を蓄積しないように気を付け、ほぼ通常の日常生活が出来るまでに回復しています。
心疾患の場合は長期間経過後に症状が表れてくることが多いため、職場の健康診断などで要検査や要観察等の判断をされたことが無かったかを聴取しました。
健康診断では引っ掛かったことは無いが、診断結果は家にあるので後日持参して頂くことになりました。 3年間分を拝見したところ、全ての診断結果で「要検査」となっていました。 M子さんは、当時の会社や上司から再受診する様、指示なども受けていないし、自覚症状もないため再受診もしていなく、普通の日常生活を送っていたとのことでした。 M子さんには、3年前の健康診断を実施した日が初診日になることを説明しました。
初診日は当初の平成24年3月から3年間さかのぼった職場の健康診断を実施した年月日になりました。 M子さんは、いずれにしても厚生年金保険に加入中であったため、直近1年間の納付要件で問題無いと判断しました。
初診日が職場の健康診断を実施した年月日までさかのぼることとなりましたが、どこの病院も受診していないため障害認定日時点の診断書が作成できませんでした。このため、事後重症の障害厚生年金として請求しました。
M子さんから、現在までの症状や日常生活の状況をヒアリング(約1時間半)し、病歴就労申立書を作成。
医師に診断書の作成を依頼して、出来上がるまで約2週間要しました。
また、面談・電話による打ち合わせは、計6回(約3時間程)行い、最初のご相談から年金の申請まで、約2ヶ月を要しました。
ご相談(初回のご相談は約1時間半) 面談により発病から現在までの状況をヒアリング |
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病歴・就労申立書の作成(約1週間で作成) 面談でヒアリングした内容を時系列にまとめ書類を作成 |
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診断書の作成依頼(約2週間を要しました) 医師に作成依頼 |
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他の書類の整備・書類の取得 請求書等の記載と住民票等の取得 |
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年金事務所に請求書の提出 申請後、約2ヶ月で年金証書が届きました |
年金の申請を行ってから約2ヶ月で年金証書が届き、障害厚生年金の3級に該当しました。
その後M子さんは仕事に復帰し、収入を得ながら障害厚生年金も受給しています。
心疾患による障害については、次のとおりである
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1
級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2 級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3 級に該当するものと認定する。
区分 | 異常検査所見 |
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(参考) 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。
区分 | 身体活動能力 |
ア | 6Mets 以上 |
イ | 4Mets 以上6Mets 未満 |
ウ | 3Mets 以上4Mets 未満 |
エ | 2Mets 以上3Mets 未満 |
オ | 2Mets 未満 |
(注) Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5ml/kg 体重/分)を1Metsとして活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものである
1. 弁疾患
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
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3級 |
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(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3 級相当とする。
(注2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象と
はしない。
2. 心筋疾患
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
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3級 |
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(注) 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する
3.虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 |
異常検査所見が1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。
4.難治性不整脈
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
3級 |
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(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる
5.大動脈疾患
障害の程度 | 障害の状態 |
3級 |
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(注1) Stanford 分類A型: 上行大動脈に解離がある。Stanford 分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
(注3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注4) 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140 mmHg 以上又は拡張期血圧が90mmHg 以上のもの。
(注5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には1・2 級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
・ 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5 倍以上のものをいう。(2 倍以上は手術が必要。)
・ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。
6.先天性心疾患
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
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3級 |
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(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる
7.重症心不全
心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。
社会保険労務士
内 山 修
うちやま おさむ
北海道池田町出身
1968年生れ
北海道中川郡池田町で生れ育ちました。 昭和63年に公務員となり、社会保険庁に入庁し、障害年金等の年金審査業務に携わっておりました。
困っている方のお役に立ちたいと思い、平成23年に社労士の資格を取得。「相談して良かった!」と言って頂けるサービスや信頼関係を築き、一人でも多くの方が適正な等級で 障害年金を受給できるよう、親身になってご支援いたします。